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会 則

  • 第1章 名 称

第1条:本会は皮膚膠原病研究会と称する。

 

  • 第2章 目的および事業

第2条:本会は, 膠原病疾患に関する診断法,治療法ならびに基礎的・臨床的研究の発展と普及を図ることを目的とする。

第3条:本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.世話人会, 総会および学術集会の開催  

2.研修会,講演会などの開催

3.会員名簿の作成

4.その他本会の目的達成のために必要な事業

 

第4条:本会の事務局は,代表世話人もしくは世話人の所属施設内に置く。

 

  • 第3章 会 員

第5条:本会は次に掲げる者のうち, 会員となる意思を表示した者をもって組織する。

1.正会員は原則として,医療機関,医学教育機関あるいは医学研究機関に在籍し,本会の目的および事業に賛同する皮膚科医および皮膚研究者とする。

2.賛助会員は, 本会の主旨に賛同し寄付金を納入する個人または法人で, 世話人会の承認を経たものとする。

第6条:正会員は本会が開催する総会および学術集会に関する通知を受け,出席して業績を発表し,発言することができる。

第7条:会員は,退会,転居または主たる職場を変更したときは事務局に通知しなければならない。

第8条:本会の会員としての名誉を著しく傷つけた場合は,世話人会の採決を経て退会せしめる事ができる。

 

  • 第4章 役 員

第9条:本会には下記の役員を置く。

代表世話人1名,事務局担当 1名, 世話人若干名,年次学術集会会頭(当番世話人)1名,監事 1名

第10条:代表世話人,事務局担当, 年次学術集会会頭,監事は世話人会で選出され,総会において承認されなければならない

第11条:世話人を追加する際は,正会員のうちより世話人会の推薦に基づき選出され,総会において承認されなければならない。

第12条:代表世話人は,随時世話人会を召集し,本会に関する重要事項を協議し実行する。

 

  • 第5章 会 計

第13条:本会の経費は,各種寄附金をもってあてる。

第14条:寄附金の納入方法は,世話人会に諮って代表世話人が定める。

第15条:本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。本会の決算については毎会計年度終了後,監事の監査を経たうえで,世話人会および総会の承認を得なければならない。

 

 

  • 第6章 会則の改定

第16条:本会則の改定は世話人会の審議を経たのち,総会の承認を得て行われる。

 

  • 第7章 個人情報の保護

第17条:本会は会員の個人情報を適切に管理し、以下の原則に基づいて取扱う。

1. 会員から提供される個人情報は、本会の目的達成のために必要な範囲内で利用される。​​​

 

  • 付 則:本会則は,令和8年1月1日から実施する。

(第1版 令和8年1月1日制定)

 

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