
皮 膚 膠 原 病 研 究 会 会 則
(第1.0版 令和8年1月1日制定)
(第1.1版 令和8年6月28日制定)
■第1章 名 称
第1条:本会は皮膚膠原病研究会と称する。
■第2章 目的および事業
第2条:本会は、膠原病・リウマチ性疾患に関する診断法,治療法ならびに基礎的・臨床的研究の発展と普及を図ることを目的とする。
第3条:本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.世話人会および学術集会の開催
2.研修会,講演会などの開催
3.会員名簿の作成
4.その他本会の目的達成のために必要な事業
第4条:本会の事務局は,世話人の所属施設内に置く。
■第3章 会 員
第5条:本会は次に掲げる者のうち、会員となる意思を表示した者をもって組織する。
1.本会の正会員は原則として,医療機関,医学教育機関あるいは医学研究機関に在籍し,本会の目的および事業に賛同する皮膚科医. およびその他の医療従事者・研究者とする。なお、場合によっては世話人会にてその妥当性について審議することがある。
2.本会の個人・法人賛助会員は本会の主旨に賛同し、世話人会の承認を経たものとする。
第6条:正会員は本会が開催する学術集会に関する通知を受け,出席して業績を発表することができる。
第7条:会員は,退会または主たる職場を変更したときは事務局に通知しなければならない。
第8条:本会の会員としての名誉を著しく傷つけた場合は,世話人会の採決を経て退会せしめる事ができる。
■第4章 役 員
第9条:本会には下記の役員を置く。会長1名,世話人若干名,年次学術集会会頭1名,監事1名, 事務局担当1名
第10条:会長,年次学術集会会頭,監事, 事務局担当は世話人会で選出され,世話人会において承認されなければならない。
事務局の任期は4年とする。再任する場合は1年毎に世話人会で決定する。
第11条:世話人は,世話人会の推薦に基づき,正会員のうちより選出され,世話人会において承認されなければならない。
新会長は世話人のうちより世話人会の互選による多数決にて決定する。
会長の任期は2年とし、連続2期を限度とする。退任後の再任を妨げない。。
第12条:会長は,随時世話人会を召集し,本会に関する重要事項を協議し実行する。
■第5章 会 計
第13条:本会の経費は,学術集会開催収益および各種寄附金をもってあてる。
第14条:寄附金の納入方法は,世話人会に諮って会長が定める。
第15条:本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。本会の決算については毎会計年度終了後,監事の監査を経たうえで,世話人会の承認を得なければならない。
■第6章 会則の改定
第16条:本会則の改定は世話人会の承認を得て行われる。
■第7章 個人情報の保護
第17条 本会は会員の個人情報を適切に管理し、以下の原則に基づいて取扱う。
1. 会員から提供される個人情報は、本会の目的達成のために必要な範囲内で利用される。
2. 本会は会員の個人情報を適切かつ安全に管理し、セキュリティ対策を講じる。
3. 会員の個人情報を第三者に提供する場合は、事前に世話人会の同意を得る。
4. 会員は自身の個人情報について削除を求める権利を有す。
■付 則:本会則は,令和8年6月28日から実施する。